忍者ブログ
税理士事務所から転職した経理事務員の体験談。
 スポンサードサーチ 
 ブログランキング 
人気ブログランキングへ
[6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16
 [PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

決算申告の為、税理士事務所から担当の職員が来社しました。

我が社で作成した試算表を見ながら、次のような説明を受けました。

「支出接待交際費が400万円を超えていますので、400万円の10パーセントと超えた金額は損金不算入になります。」

つまり税法上の経費とは認められないということだそうです。

法人の場合資本金額によって、接待交際費の損金算入額が決められています。

期末の資本金額が1億円以下の場合は年400万円、期末資本金額が1億円超の場合は0円になります。

基本的には税法上、接待交際費は認められておらず、条件下で中小企業などは経過的に認められているわけなんです。

そもそも交際費の範囲とは国税局のホームページによると

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。」

なかなか判断することは難しいです。

平成20年5月からの法令では5000円基準があり、1人当たりの飲食代が5000円以下の場合は交際費に含めなくてもよい、ということです。

この法令にもいろいろ条件があるようで、経理処理する時は気をつけてやらねば・・。
 

PR

 お役立ちリンク 
国税庁ホームページ 日本年金機構ホームページ 協会けんぽホームページ ハローワークホームページ
 スポンサードサーチ 

Template by ららららいふ / Material by 素材くん「無料WEB素材屋」/経理事務員の仕事日記

忍者ブログ [PR]