税理士事務所から転職した経理事務員の体験談。
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決算申告の為、税理士事務所から担当の職員が来社しました。
我が社で作成した試算表を見ながら、次のような説明を受けました。
「支出接待交際費が400万円を超えていますので、400万円の10パーセントと超えた金額は損金不算入になります。」
つまり税法上の経費とは認められないということだそうです。
法人の場合資本金額によって、接待交際費の損金算入額が決められています。
期末の資本金額が1億円以下の場合は年400万円、期末資本金額が1億円超の場合は0円になります。
基本的には税法上、接待交際費は認められておらず、条件下で中小企業などは経過的に認められているわけなんです。
そもそも交際費の範囲とは国税局のホームページによると
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。」
なかなか判断することは難しいです。
平成20年5月からの法令では5000円基準があり、1人当たりの飲食代が5000円以下の場合は交際費に含めなくてもよい、ということです。
この法令にもいろいろ条件があるようで、経理処理する時は気をつけてやらねば・・。
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