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税理士事務所から転職した経理事務員の体験談。
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我が社は決算日が3月末なので、確定申告期限は5月末になります。

3月末日時点の在庫の実地たな卸しを工場長にお願いしていましたが、その資料が手元に届きました。

各金融機関からの残高証明も揃い、決算書との照合も終えました。

受取手形、売掛金、買掛金、未払金などの残高の確認をして、一覧表を作成しました。

今回の決算処理でしなければならない事は、減価償却費の見直しでした。

平成19年の税制改正により、減価償却制度の改正があったからです。

平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産においては、残存価格が1円になるまで償却が可能になりました。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産においては、従前の償却方法により限度額に達した資産について残存価格が1円になるまで償却が可能だということです。

我が社にも償却限度額に達した資産がいくつかありますので、その処理をしなければならないのです。

といっても、会計業務ソフトが処理してくれますので、特別なことをするわけではありません。

会計業務ソフトがほとんどの処理をしてくれるおかげで、私の仕事は確認作業が多くなりました。

まだ管轄の税務署や市役所などからは、法人税の申告書が届いていない為、最終の決算処理はもう少し後日になります。

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